法律で「休日とする」とされた日
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」(平成30年法律第99号)により、5月1日が休日となったことで、平成31年・令和元年のゴールデンウィークは、10連休が実現しました(「国民の祝日」参照)。また、同じ法律により、即位礼正殿の儀が行われた同年10月22日も、休日となりました。
ところで、「国民の祝日に関する法律」(以下「祝日法」という。)や「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」のように、法律で特定の日を「休日とする」ことは、法的にはどのような意味があるのでしょうか。ここでは、このような休日についての法的効果を定める法令をいくつか御紹介したいと思います。
祝日法により休日とされた日(「国民の祝日」のほか、いわゆる振替休日や、その前日及び翌日が「国民の祝日」である日も含まれます。)については、各法令により、国の行政機関の休日とすること(行政機関の休日に関する法律第1条第1項第2号)、条例において地方公共団体の休日とすること(地方自治法第4条の2第1項第2号)、公立学校の休業日とすること(学校教育法施行規則第61条第1号等)、死刑を執行しないこと(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第178条第2項)、期間の末日がその日に当たるときは原則としてその翌日を期間満了日とすること(民法第142条)等が定められています。なお、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」のように、特定の日を休日とする法律においては、その日を祝日法に規定する休日として扱う(=その日についても上記の効果が発生する)旨を定める規定が置かれるのが一般的です。
一方、民間企業が法律で休日とされた日に休業するかどうかは、その企業の経営判断に委ねられています。民間企業に対しては、銀行法第15条第1項のように「銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る」として休業することができる日を制限する法令はありますが、法律で休日とされた日の休業を義務付ける法令は見当たりませんし、労働者に与えなければならないこととされている労働基準法上の「休日」も、労働者一般ではなく個々の労働者が労働義務から解放される日を意味するものであり、法律で休日とされた日と一致する必要はありません。実際、デパートやテーマパークなどにとっては、むしろ世間一般の休日が稼ぎ時でしょう。
- ※ この記事は、参議院法制局の若手・中堅職員の有志が編集・執筆したものです。2020年4月に編集・執筆したものですので、現在の情報と異なる場合があります。なお、本記事の無断転載を禁じます。