参議院議員が国会に法律案を提出する場合、参議院法制局がその立案を補佐し、参議院法制局の審査を経ることになります。
法律案の立案の依頼があると、所管課では、依頼者がどのような事実を踏まえて、どのような政策意図のもとに法律を作ろうとしているのか(依頼者の立法趣旨)を確認した上で、立法内容の検討に入ります。そこでは、依頼者の政策意図が最大限実現されるような立法を行うことを目指すとともに、憲法適合性・現行制度との調和・法政策の合理性などについて、法律専門スタッフとして、検討を行い、依頼者とも協議を繰り返します。
法律案の内容が固まってくると、まず法律案要綱(法律案の内容の大筋をまとめたもの)を作成し、続いて、条文化の作業に入ります。そこでは、表現の正確性・明確性・分かりやすさ、現行法律条文との整合性など立法技術の面から詳細な検討を行います。
所管課の作成した法律案の原案は、局内の段階的な審査を経、法制局長の決裁を受けると、当局作成の法律案として、依頼者に手渡されます。
当局作成の法律案は、依頼者が所属する政党の政策決定機関等にかけられ、あるいは、他会派との議員間協議に付され、所要の賛成者を得た上で、国会に提出されます。当局は、立案を補佐した立場として、この政党の政策決定機関等での議論や他会派との議員間協議の場に同席し、依頼者の補佐をすることもあります。 当局作成の法律案が国会で審議される段階では、答弁用のメモ等の関係資料を作成するなどして提案者の補佐を行います。当局の職員が法制面に関して答弁に立つこともあります。
【議員立法とは】
立法は国の唯一の立法機関である国会によって行われますが、国会に法律案を提出することができるのは、議員(議院の委員会や調査会が法律案を提出することもあります。)と内閣です。
このうち、議員からの法律案の提出によって行われる立法のことを一般に「議員立法」と呼んでいます。
私たちの生活はさまざまな法律により規律されていますが、国民のニーズや価値観が多様化している今日、国民の代表である議員の主導によって行われる議員立法の果たす役割はますます大きなものとなっています。