参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

正午は午前か午後か

 正午、すなわちお昼の12 時は、法令上、「午前」「午後」どちらなのでしょうか。

 いささか気が遠くなってしまいそうですが、これをひもとくためには、今から150年近く前に出された、明治5(1872)年太政官布告第337 号にまで遡る必要があります。この太政官布告は、太陰暦から太陽暦に改めたものとして知られているようですが、このテーマについても示唆を与えてくれます。

 まず、「午前」「午後」の概念等について、「時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ十二時ニ相分チ候処今後改テ時辰儀時刻昼夜平分二十四時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事」と定められています。「今後改テ」以下の部分を要約しますと、時計の時刻については、昼夜等しく24 に分け、子の刻から午の刻までを午前、午の刻から子の刻までを午後と称するということになるかと思います。

 次に、この太政官布告には「時刻表」と称された表があり、これによりますと、日付の変わる正子(真夜中)については、「午前 零時即午後十二時 子刻」とあることから、「午前零時」「午後十二時」いずれの表記もよさそうです。しかし、正午については「午前 十二時 午刻」としかなく、「午後零時」という表記は見つかりません。

 しかし、「午後零時」とした法令がないかといえばそうではなく、例えば、人事院規則20-0(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第12条第1項には、「午後零時から午後一時まで」とあります。もっとも、無用な混乱を避けるためには「正午」と表記する方が分かりやすいからでしょうか、例えば、人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第7条第2項第1号には、「正午から午後一時まで」とあります。

 それでは、正午をいくらか経過した場合、どのように表記されるのでしょうか。

 太政官布告によれば「子の刻から午の刻までを午前」とありますから、正午を少しでも経過すれば「午後」と解釈することができますが、「午後零時○分」「午後十二時○分」どちらであるかは明らかでありません。法律から離れて国語の話になってしまいますが、この点、文化庁編「言葉に関する問答集 総集編」には、「どちらか一方だけが正しいと言うことはできない」としつつ、「「午後十二時十分」は...夜中の「午後十二時」の十分過ぎの意に誤解される可能性もある」として、「そういう誤解を避けるためには、「午後零時十分」と言う方が適切であろう」とあります。確かに、太政官布告にもあるように、「午後十二時」は真夜中を指すことから、こうした誤解が生じるのかもしれません。

 このテーマに限らず、法律の世界では誤解の生じない表現ぶりが強く求められますから、実際の立案作業においては、規定の文脈においてどの表記を用いるのが最もふさわしいかについて、十分に検討することが必要です。

  • ※ この記事は、参議院法制局の若手・中堅職員の有志が編集・執筆したものです。2020年4月に編集・執筆したものですので、現在の情報と異なる場合があります。なお、本記事の無断転載を禁じます。