参議院法制局

国勢調査について

 国勢調査は、我が国の人口や世帯の姿を明らかにする最も基本的な統計調査として、日本国内に常住する全ての人(外国人を含みます。)及び世帯を対象に実施されるものです。終戦直後の昭和20年を除き、大正9年以来5年ごとに実施されています。

 国勢調査は、統計法第5条第2項本文の規定に基づく国勢調査(いわゆる大規模調査)と同項ただし書の規定に基づく簡易な方法による国勢調査(いわゆる簡易調査)を交互に実施することとされております(両者は調査項目に違いがあります。)。

 そして、国勢調査は重要な統計調査であるため、総務大臣には国勢調査を実施することが義務付けられています(同条第1項及び第2項)。また、調査対象者には報告が義務付けられており(同法第13条)、報告の拒否や虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(同法第61条第1号)。

 国勢調査の結果は、公表され(同法第8条第1項)、行政施策の基礎資料として国や地方公共団体において利用されることはもとより、民間企業等においても利用され、これらを通じて国民生活に広く役立てられています。

 国勢調査の結果の利用が法定されているものもあり、例えば、地方交付税法第12 条において、地方交付税の交付額の算定に当たり最近の国勢調査による人口、都市計画区域における人口、町村部人口等を用いることが定められています。また、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第1項において、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成は最近の国勢調査による日本国民の人口を基に行うことが定められています。

 他方、参議院選挙区選出議員については、国勢調査による人口を基準として定数を是正することは法定されていませんが、従来国勢調査による人口を基準として定数是正が行われており、例えば、平成30年に成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第75号)は、平成27年の国勢調査による日本国民の人口を基準としていたようです。

 参議院の選挙制度改革は、参議院の議員立法で行われておりますので、参議院法制局の職員としては、国勢調査の結果が気になるところです。

  • ※ この記事は、参議院法制局の若手・中堅職員の有志が編集・執筆したものです。2020年4月に編集・執筆したものですので、現在の情報と異なる場合があります。なお、本記事の無断転載を禁じます。