参議院法制局

もしメダリストになったら―賞金と税金のはなし―

 世界中が注目するスポーツの祭典「オリンピック」。日本からも多くの選手が参加し、たくさんのメダルを獲得してきました。

 さて、日本の選手がオリンピックにおいてメダルをとった場合、メダルの色に応じて公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」という。)から報奨金が支給されているのは広く知られているところですが、それでは、この報奨金には税金(所得税)はかかるのでしょうか?

 答えは、「非課税所得に該当し、税金はかかりません。」です。

 一般に、賞金などは所得税法上「一時所得」に分類され課税対象となりますが、JOCから贈られる報奨金に関しては、所得税法第9条第1項第14号及び平成22年財務省告示第102号において非課税所得に該当することが明記されています。

 このように現在では非課税となっていますが、もともとは課税対象でした。

 振り返ると、平成4年に行われたバルセロナオリンピックにおいて金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に対し支給されたJOCの報奨金が一時所得に当たるとして課税され、注目されたことがきっかけともいわれており、平成6年の税制改正で租税特別措置法にJOCからオリンピックメダリストに支給される金品を非課税とする旨の規定が設けられました。

 さらに平成21年度の税制改正で公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(以下「JPSA」という。)からパラリンピックメダリストに支給される報奨金も非課税となり、その翌年の税制改正でこれらの措置が所得税法に規定されるとともに、JOCの加盟団体からオリンピックメダリストに支給される金品で一定のものも非課税とされました。

 令和2年度の税制改正においても、更に非課税措置が拡充され、JPSAの加盟団体からパラリンピックメダリストに支給される金品で一定のものも非課税の対象となったほか、非課税限度額も引き上げられ、JOCの加盟団体又はJPSAの加盟団体からの報奨金については、メダルの色に応じて、金500万円、銀200万円、銅100万円までの金額に相当する部分が非課税となりました。選手にとっては、大きな励みになるものと思います。

 オリンピック・パラリンピック関係以外では、文化功労者に対する年金、日本学士院や日本芸術院から贈られる賞として交付される金品等についても所得税は課されないことになっています(所得税法第9条第1項第13号イ・ロ・ハ)。

 また、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」についても、同様に所得税は課されません(同号ホ)。この「ノーベル賞」という文言は、昭和43年の川端康成氏のノーベル文学賞受賞をきっかけに、法律上明記することとされたようです。「オリンピック」や「ノーベル賞」等、意外に具体的な規定ぶりとなっているところが面白いですね。

 このほか、税法上規定されているわけではありませんが、多くの方が御存知であろう宝くじの当せん金やサッカーくじのtotoの払戻金について所得税が課されないことも、法律上しっかりと読み取れます(当せん金付証票法第13条、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条)。

 難解な規定が多いことからついつい敬遠してしまいがちな税法ですが、租税法律主義の観点からも細かいところまで丁寧に法律に書き込まれており、実はかなり読み応えのある法律です。条文を丹念に読んでみると、このほかにも意外な発見があるかもしれません。

  • ※ この記事は、参議院法制局の若手・中堅職員の有志が編集・執筆したものです。2020年4月に編集・執筆したものですので、現在の情報と異なる場合があります。なお、本記事の無断転載を禁じます。