参議院法制局

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律
(平成26年6月4日法律第56号)

[ 背景 ]

 建設産業において、近年の建設投資の急激な減少等によりダンピング受注が生じ、地域の建設産業が疲弊して地域の維持管理を担う建設業者が不足していること、若手入職者が減少して技術・技能の承継に支障を来していること、発注関係事務に携わる職員が減少して発注者において当該事務を適切に実施できなくなっていること、現在の入札契約方式がこうした問題に十分に対応できていないこと等が指摘されていること。

[ 内容 ]

基本理念、発注者の責務等として、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結の防止等を定めるとともに、多様な入札及び契約の方法等について定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図ろうとするもの。

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