被災者生活再建支援法の一部を改正する法律
(平成19年11月16日法律第114号)
[ 背景 ]
被災者生活再建支援法については、平成16年の改正の際に衆参の災害対策特別委員会における附帯決議において施行後4年を目途として見直すこととされているが、支援金の支給制度の使い勝手の悪さ、支給要件の複雑さ等が指摘され、その結果、居住関係経費の支給率が3割に満たず、被災住宅の再建をはじめとする被災地の速やかな復興が必ずしも十分になされていないという状況にあること。
[ 内容 ]
支援金の支給について被災世帯の世帯主の年齢及び収入に係る要件を廃止し、その額について100万円(大規模半壊にあっては50万円)に、住宅を建設・購入する世帯については200万円、補修する世帯については100万円、賃借する世帯については50万円を加えた額とすること、住宅の敷地に被害が生じやむを得ない事由により住宅の解体に至った世帯を支援の対象とすること等の措置について定めるとともに、平成19年の能登半島地震、中越沖地震、台風11号及び前線又は台風12号による自然災害により被災世帯となった世帯主が公布日以後に申請を行った場合における支援金の支給については改正後の支給制度によることについて定めるもの。
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- 法律の条文【PDF:121KB】
- 法律案要綱【PDF:123KB】
- 関連資料【PDF:159KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)