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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
(平成11年11月25日法律第139号)
[ 趣旨 ]
一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額を改定するもの。
以下の項目をクリックすると、資料(PDF形式)が参照できます。
法律の条文
法律案要綱
関連資料
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)