参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
(平成30年12月14日法律第98号)

[ 背景 ]

 経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流出した臍帯血が販売業者等により提供され、造血幹細胞移植用と称して医療機関において使用されるという事案が発覚したことを踏まえ、移植に用いる臍帯血の提供について採取、保存、引渡し等の各行為を別々に行う事業者や、造血幹細胞移植に適しない臍帯血を造血幹細胞移植用と称して取引する事業者について必要な規制を行うことにより、造血幹細胞移植への臍帯血の適切な提供を確保する必要があること。

[ 内容 ]

 厚生労働大臣の許可を受けた臍帯血供給事業者(公的臍帯血バンク)でなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取、保存、引渡し等をしてはならないこととするとともに、何人も、業として、人の臍帯血を造血幹細胞移植に用いることができるものとして取引してはならないこととする改正を行うもの。

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