参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

公職選挙法の一部を改正する法律
(平成30年7月25日法律第75号)

[ 趣旨 ]

 参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を2人増加して148人とした上で、埼玉県選挙区において選挙すべき議員の数を2人増加して8人とするもの。
 また、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとはいえないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるよう、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者が、当該参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となるようにし、及び参議院比例代表選出議員の定数を4人増加して100人とするもの。

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