参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

公職選挙法の一部を改正する法律
(平成30年6月27日法律第65号)

[ 背景 ]

 参議院選挙区選挙の政見放送については、候補者が放送事業者のスタジオに出向いて録画する方式(スタジオ録画方式)に限られ、候補者が自ら録画する方式(持込みビデオ方式)によることはできないこと、また、参議院選挙区選挙以外の選挙においては、政見放送に手話通訳・字幕の少なくともどちらかは付与できるが、参議院選挙区選挙においては、どちらも付与できないことから、喫緊の課題として、参議院選挙区選挙において、持込みビデオ方式を導入することにより、政見放送に手話通訳・字幕を付与できるようにする等できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにすることが必要であること。

[ 内容 ]

 参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者は自ら政見を録音し又は録画することができることとするもの。

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