国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律
(平成30年6月13日法律第48号)
[ 背景 ]
我が国が国際文化交流の場を提供することにより、世界の文化芸術の発展への貢献、我が国に対する諸外国の理解の深化等を図ることが重要であること等から、我が国において、国際的に大きな影響力を有し、多数の来訪者が得られる国際文化交流の祭典が実施されることを目指すとともに、地域の歴史、風土等を生かした多彩な国際文化交流の祭典が実施されることとなるよう、関連施策の具体化が必要であること。
[ 内容 ]
国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の国際文化交流の祭典の実施を推進するために必要な事項を定めることにより、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもの。
以下の項目をクリックすると、資料(PDF形式)が参照できます。
- 法律の条文【PDF:145KB】
- 法律案要綱【PDF:182KB】
- 概要【PDF:192KB】
- 関連資料【PDF:164KB】
(提案理由、各議院の本会議における委員長報告)