民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
(平成28年12月16日法律第110号)
[背景]
実親による養育が困難な児童に対し、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を確保する養子縁組は、子どもの健全な育成を図る上で、重要な役割を果たすことが期待されているが、我が国での児童を養子とする養子縁組の成立件数は僅かにすぎず、また、児童を養子とする養子縁組に際し、民間の養子縁組あっせん事業者が大きな役割を果たしている一方で、一部の民間あっせん事業者が不当に営利を図り、又は適正に養子縁組のあっせんを行わないなど、不当な行為をする事案が生じていること。
[ 内容 ]
養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図るもの。
以下の項目をクリックすると、資料(PDF形式)が参照できます。
- 法律の条文【PDF:246KB】
- 法律案要綱【PDF:120KB】
- 新旧対照表【PDF:45KB】
- 概要【PDF:94KB】
- 関連資料【PDF:115KB】
(提案理由、各議院の本会議における委員長報告)