参議院法制局

がん対策基本法の一部を改正する法律
(平成28年12月16日法律第107号)

[ 背景 ]

 がん対策基本法の成立から10年が経過し、その間に我が国では、がん医療の進歩に伴い、長期生存し、社会で活躍するがん患者の方々が増えるとともに、これらの方々が適切ながん医療のみならず福祉、雇用、教育などについて必要な支援を受けられるようにする必要性が高まってきているという状況にあること。

[ 内容 ]

 がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援・教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにすること等を基本理念に明記するとともに、事業主の責務について定めるほか、がん患者の療養生活の質の維持向上に係る規定の改正、がん患者の雇用の継続等に係る規定及びがんに関する教育の推進に係る規定の新設等基本的施策の拡充を図るもの。

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