参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律
(平成28年12月14日法律第102号)

[ 背景 ]

 ストーカー事案の相談等件数が引き続き高水準で推移しており、依然として殺人等の重大事案も発生しているとともに、いわゆるSNSの普及など、技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、現行法では規制の対象とならない行為類型が生じており、速やかに対処する必要があること。

[ 内容 ]

 住居等の付近をみだりにうろつく行為及び電子メールに類するその他の電気通信の送信等をすることの規制対象行為への追加、禁止命令等の制度の見直し、ストーカー行為等に係る情報提供の禁止、ストーカー行為等の相手方に対する援助の措置等の拡充、罰則の引上げ、ストーカー行為罪の非親告罪化等の改正を行うもの。

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