自殺対策基本法の一部を改正する法律
(平成28年3月30日法律第11号)
[ 背景 ]
我が国の自殺対策は、平成18年に参議院の議員立法として自殺対策基本法が制定されて以降大きく前進し、自殺者数も減少してきているが、平成27年においてもなお年間約24,000人が自殺で亡くなっており、児童・生徒を含む若年世代の自殺も深刻な状況のままであるところ、参議院厚生労働委員会において「自殺総合対策の更なる推進を求める決議」が行われ、それらを受けたものであること。
[ 内容 ]
自殺対策が生きることの包括的な支援として実施されるべきこと等を基本理念に明記するとともに、自殺予防週間及び自殺対策強化月間について規定し、都道府県自殺対策計画及び市町村自殺対策計画の策定等について定めるほか、調査研究等の推進及び体制の整備、学校における児童・生徒等の心の健康の保持に係る教育の実施など基本的施策を拡充し、自殺対策の推進につき必要な組織の整備を図るもの。
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- 法律の条文【PDF:150KB】
- 法律案要綱【PDF:87KB】
- 新旧対照表【PDF:158KB】
- 概要【PDF:385KB】
- 関連資料【PDF:73KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)