参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors


公職選挙法の一部を改正する法律
(平成27年8月5日法律第60号)

[ 背景 ]

 参議院選挙区選出議員の選挙制度については、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差が、平成22年の国勢調査の確定値によれば、最大で1対4.75となっており、平成26年11月26日の最高裁判所判決においては、平成25年の通常選挙における投票価値の不均衡は違憲状態であるとされ、都道府県単位の選挙制度を改めるなど現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲状態を速やかに解消することが求められていたこと。

[ 内容 ]

 参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数について、長野県、宮城県及び新潟県の定数を各2人減員するとともに、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区し、定数2人の選挙区とし、兵庫県、北海道、東京都、福岡県及び愛知県の定数を各2人増員し、また、合区された選挙区において行われる参議院選挙区選出議員の選挙に関し、選挙運動の数量に係る制限等の特例を設けるほか、その管理執行体制を整備するもの。

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