都市農業振興基本法
(平成27年4月22日法律第14号)
[ 背景 ]
都市農業は、大消費地に新鮮な農産物を供給する機能に加え、防災、良好な景観の形成及び国土・環境の保全、農作業体験及び学習の場の提供等、多様な機能を有しているところ、近年では、都市農地に対する宅地化の圧力が低下するとともに、これらの機能に対する評価が高まっている中で、都市農業の意義・役割を改めて見直し、適切な振興方策を確立することが喫緊の課題となっていること。
[ 内容 ]
都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもの。
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- 法律の条文【PDF:159KB】
- 法律案要綱【PDF:88KB】
- 新旧対照表【PDF:124KB】
- 概要【PDF:170KB】
- 関連資料【PDF:105KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)