鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
(平成26年11月19日法律第111号)
[ 背景 ]
猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例は、特定鳥獣被害対策実施隊員については当分の間の措置、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者については平成26年12月3日までの間の措置とされているところ、当該捕獲等を進めるに当たり、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の猟銃を使用して捕獲等に従事する者に頼らざるを得ない市町村もいまだ少なくないこと。
[ 内容 ]
特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者について、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習が免除される期限を2年延長し、平成28年12月3日までとするもの。
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- 法律の条文【PDF:43KB】
- 法律案要綱【PDF:30KB】
- 新旧対照表【PDF:91KB】
- 関連資料【PDF:99KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)