中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律
(平成25年12月13日法律第106号)
[ 背景 ]
永住帰国した中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた配偶者については、その大半が高齢、日本語が不自由、日本の生活習慣に不慣れである中、中国残留邦人等が亡くなった後は、その中国残留邦人等が受けていた老齢基礎年金の支給がなくなることから、老後の生活の安定が切実な課題となっていること。
[ 内容 ]
永住帰国した中国残留邦人等が亡くなった場合において、一定の要件に該当するときは、永住帰国する前からの配偶者に対し、老齢基礎年金(満額)の3分の2相当額の配偶者支援金を支給すること等を定めるもの。
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- 法律案要綱【PDF:65KB】
- 新旧対照表【PDF:233KB】
- 関連資料【PDF:548KB】
(提案理由、各議院の本会議における委員長報告)