参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律
(平成25年7月3日法律第72号)

[ 背景 ]

 配偶者以外の交際相手からの暴力への対処及びその被害者の保護の在り方が課題となっており、特に、生活の本拠を共にしている場合の被害者については、現行の法制度による被害者の救済に制約があり、迅速な救済を図ることが難しい実情となっていること。

[ 内容 ]

 生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法律の規定を準用することにより、被害者に対する相談・援助・保護や、重大な危害を加えられるおそれがある場合における保護命令の発令など、当該暴力の防止及びその被害者の保護に関する施策を講じ、その迅速な救済を図ろうとするもの。

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