麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律
(平成25年5月17日法律第17号)
[ 背景 ]
指定薬物による被害が急速に拡大している一方、指定薬物について、麻薬取締官等による取締りの対象外となっていること、指定薬物の疑いがある物品等の試験を行うための手法が十分ではないこと等により、取締りの実効性が十分に確保されていないことから、早期に取締体制を強化することが必要であること。
[ 内容 ]
麻薬取締官及び麻薬取締員に指定薬物に係る司法警察員としての職務並びに指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立入検査等の職権を行わせることとするとともに、指定薬物又はその疑いがある物品の試験のための収去の権限の追加及び立入検査等の要件の見直しを行うもの。
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- 新旧対照表【PDF:123KB】
- 関連資料【PDF:157KB】
(提案理由、各議院の本会議における委員長報告)