中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
(平成24年9月12日法律第85号)
[ 背景 ]
現行の中小企業等協同組合法では、事業協同組合は共済金額の総額が30万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に火災共済協同組合を設立することが必要となっているところ、事業基盤を共通とすることによって効率的な業務の実施を図るため、現在火災共済協同組合のみが行うこととされている火災共済事業を、事業協同組合においてその他の共済事業と合わせて総合的な共済事業として実施できるようにすることが求められていること。
[ 内容 ]
共済金額の総額が30万円を超える火災共済事業を含めた全ての共済事業を一個の事業協同組合又は協同組合連合会で行うことができるようにするため、火災共済協同組合の類型の廃止、事業協同組合又は協同組合連合会が行うことができる火災共済事業の範囲の拡大等の措置を講ずるもの。
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- 法律の条文【PDF:120KB】
- 法律案要綱【PDF:135KB】
- 新旧対照表【PDF:395KB】
- 関連資料【PDF:102KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)