鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
(平成24年3月31日法律第10号)
[ 背景 ]
平成19年に鳥獣被害防止特措法が制定されたにもかかわらず、農山漁村では鳥獣による農林水産業の被害が拡大しており、農林水産業の衰退と地域の荒廃を招いていること、また、人の居住地域へのクマ、イノシシ等の進入が頻発し、人の生命・身体が危険にさらされていること。一方で、鳥獣の駆除の担い手が減少、高齢化しており、こうした人材の確保が急務であること。
[ 内容 ]
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合における市町村長による都道府県知事に対する要請、鳥獣被害対策実施隊員による緊急的な捕獲等、捕獲した鳥獣の食品としての利用、鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例等に関する規定の整備を行うもの。
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- 法律の条文【PDF:92KB】
- 法律案要綱【PDF:161KB】
- 新旧対照表【PDF:133KB】
- 関連資料【PDF:150KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)