参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律
(平成23年8月5日法律第91号)

[ 背景 ]

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故による被害を受けた者を早期に救済する必要があること、これらの者に対する特定原子力損害の賠償の支払に時間を要すること等。

[ 内容 ]

 上記の被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、当該被害に係る応急の対策に関する緊急の措置として、上記の事故による損害を填補するための国による仮払金の迅速かつ適正な支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助に関し必要な事項を定めるもの。

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