参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律
(平成19年7月11日法律113号)

[ 背景 ]

 平成16年の改正の際に、法施行後3年を目途とした見直し規定が設けられていたところ、DV防止法が施行されてから6年、配偶者からの暴力の問題に対する一般の理解も進み、被害者や関係団体から一層の対策の充実が求められていたこと。

[ 内容 ]

 保護命令制度の拡充(生命等に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令、被害者への電話等禁止命令及び被害者の親族等への接近禁止命令)、市町村による基本計画の策定及び配偶者暴力相談支援センターの業務の実施の努力義務、配偶者暴力相談支援センターによる被害者の緊急時における安全の確保、配偶者暴力相談支援センターへの保護命令に関する通知等について定めるもの。

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