国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
(平成19年5月23日法律56号)
[ 背景 ]
京都議定書が発効したことを受け、国全体の温室効果ガスの排出量の削減に向けて、政府が率先して地球温暖化防止のための政府実行計画に掲げる目標を達成するため、庁舎で使用する電気の購入や庁舎の改修事業等については、価格のみで判断するのではなく、温室効果ガス等による環境への負荷についても適切に評価した上で契約の相手方を決定することにより、環境に配慮した契約を推進していく必要があること。
[ 内容 ]
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定、省エネルギー改修事業に係る国の債務負担の特例その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図るもの。
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- 法律案要綱【PDF:19KB】
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(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)