有機農業の推進に関する法律
(平成18年12月15日法律112号)
[ 背景 ]
有機農業は、農業の自然循環機能を大きく増進し、農業生産に由来する環境への負荷を低減するものであり、また、安全かつ良質な農産物に対する消費者の需要に対応した農産物の供給に資するものであるが、これまで、生産・流通・消費のそれぞれの側面において有機農業を推進するために必要な施策を講じる法律がなく、また、有機農業により生産される農産物がなかなか増加していない状況であったこと。
[ 内容 ]
有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図るもの。
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- 法律の条文【PDF:11KB】
- 法律案要綱【PDF:13KB】
- 関連資料【PDF:137KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)