国会職員法の一部を改正する法律
(平成18年6月14日法律第71号)
[ 趣旨 ]
国会職員の留学の趣旨は、その成果を公務に活用することであることにかんがみ、一般職の国家公務員と同様に、国会職員が留学中又は留学終了後早期に離職した場合には、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させる制度を設けるもの。
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- 法律案要綱【PDF:7KB】
- 関連資料【PDF:8KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)