参議院法制局

公職選挙法の一部を改正する法律
(平成18年6月7日法律52号)

[ 背景 ]

 参議院選挙区選出議員の定数については、平成6年及び平成12年にいわゆる逆転現象の解消を図るなどの改正が行われたが、その後においても選挙区間の不均衡が拡大する傾向が見られ、平成17年国勢調査の速報値によれば、選挙区間における議員一人当たり人口の較差は最大で1対5.18となるとともに、平成16年1月14日の最高裁判所判決において、平成13年通常選挙当時の定数配分規定を合憲とする多数意見を構成した一部の裁判官から、補足意見として、仮に次回選挙においてもなお無為のうちに漫然と現在の状況が維持されたままであったならば、違憲判断の余地は十分に存在するとの指摘がなされていたこと。

[ 内容 ]

 参議院選挙区選出議員の選挙について、栃木県選挙区及び群馬県選挙区の定数を各2人減員し、東京都選挙区及び千葉県選挙区の定数を各2人増員し、改正後の定数配分規定を平成19年以降の通常選挙等について適用することとしたもの。

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