参議院法制局

母体保護法の一部を改正する法律
(平成17年7月29日法律第90号)

[ 背景 ]

 近年我が国において、人工妊娠中絶は減少傾向にあるが、なお年間約32万件の中絶が行われており、若年者の中絶も高水準で推移していることから、受胎調節実地指導員による効果的な受胎調節の実地指導の実施が引き続き重要な意義を有していること。

[ 内容 ]

都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものを販売することができる期限を5年延長し、平成22年7月31日までとするもの。

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