[ 趣旨 ] 最近の経済情勢の変化により母子家庭の母の就業が一層困難となっていることにかんがみ、母子家庭の福祉を図るため、支給開始後一定期間を経過した場合等における児童扶養手当の支給が制限される措置の導入に際して、母子家庭の母の就業の支援に関する特別の措置を講ずるもの。
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