保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律
(平成13年12月12日法律第153号)
[ 趣旨 ]
保健婦助産婦看護婦法に定められている資格のうち、その名称が女子と男子とで異なっているものにつき、これを改め、それぞれ「保健師」、「看護師」及び「准看護師」とするとともに、「助産婦」を「助産師」とするもの。
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- 法律の条文【PDF:28KB】
- 法律案要綱【PDF:12KB】
- 関連資料【PDF:13KB】
(提案理由、各議院の本会議における委員長報告)