[ 趣旨 ] 保健婦助産婦看護婦法に定められている資格のうち、その名称が女子と男子とで異なっているものにつき、これを改め、それぞれ「保健師」、「看護師」及び「准看護師」とするとともに、「助産婦」を「助産師」とするもの
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