参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律
(平成13年12月12日法律第153号)

[ 趣旨 ]

 保健婦助産婦看護婦法に定められている資格のうち、その名称が女子と男子とで異なっているものにつき、これを改め、それぞれ「保健師」、「看護師」及び「准看護師」とするとともに、「助産婦」を「助産師」とするもの。

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