国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
(平成11年11月25日法律第140号)
[ 趣旨 ]
育児休業をしている国会職員について、一般職の国家公務員に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、期末手当、勤勉手当又は期末特別手当を支給することとするもの。
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- 法律の条文【PDF:6KB】
- 法律案要綱【PDF:6KB】
- 関連資料【PDF:8KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)