[ 趣旨 ] 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものの自立した生活の開始を支援するため、これらの者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めるもの。
以下の項目をクリックすると、資料(PDF形式)が参照できます。