参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

手話に関する施策の推進に関する法律
(令和7年6月25日法律第78号)

[ 背景 ]

 平成18年の国際連合総会において「障害者の権利に関する条約」が採択されたことを受け、我が国では平成23年に障害者基本法の改正が行われ、手話が言語に含まれる旨定義され、その後、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められていること。

[ 内容 ]

 手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話に関する施策を総合的に推進するため、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めるもの。

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