困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
(令和4年5月25日法律第52号)
[ 背景 ]
居場所がなく家出した若年女性、性虐待・性的搾取の被害者、家庭関係の破綻、生活困窮等の困難な問題を抱える女性に対しては、昭和31年に制定された売春防止法に基づく婦人保護事業による支援が行われてきたが、近年、女性が抱える問題が多様化、複合化、複雑化し、ニーズに応じた新たな支援の枠組みを構築することが求められていること。
[ 内容 ]
困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、基本理念、国及び地方公共団体の責務、基本方針及び都道府県基本計画等の策定、女性相談支援センターによる支援等の困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めるもの。
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