障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
(令和4年5月25日法律第50号)
[ 背景 ]
全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化等あらゆる分野の活動に参加するためには、障害者が必要とする情報へのアクセシビリティを向上させることやコミュニケーションの手段を充実させることが極めて重要である。これまでも、障害者基本法や同法に基づく障害者基本計画において、情報の利用におけるバリアフリー化、情報アクセシビリティの向上、意思疎通支援の充実といった方向性が示され、これらに基づいて各種の施策が講じられてきてはいるが、より一層の施策の推進を図るため、その根拠となる、障害者の情報アクセシビリティやコミュニケーションに焦点を当てた新たな法律の制定が必要とされたこと。
[ 内容 ]
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策)を総合的に推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、当該施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項等を定めるもの。
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