参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律
(令和3年6月16日法律第67号)

[ 背景 ]

 平成30年の「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の施行後、政治分野への女性の参画は徐々に進められているものの、依然として諸外国と比べると大きく遅れている状況にあり、政治分野における男女共同参画をより一層推進するため、政党その他の政治団体の自主的な取組を促進し、国及び地方公共団体の施策を強化する必要があること。

[ 内容 ]

 政党その他の政治団体が自主的に取り組むよう努める事項の例示として政党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善等を規定するとともに、性的な言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決を図るための必要な施策を講ずる旨の規定の新設その他の国及び地方公共団体の施策の強化等を行うもの。

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