生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
(令和2年12月11日法律第76号)
[ 背景 ]
近年、我が国では生殖補助医療の技術が進展し、生殖補助医療を受ける者も増加しているが、生殖補助医療については、懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保護や、当事者の意思の尊重、生まれる子の福祉への配慮等の理念が法定されておらず、また、現に生殖補助医療により生まれた子は相当数に上り、今後も生まれることが見込まれるところ、生殖補助医療により生まれた子の親子関係については、最高裁判例や解釈によって一定の方向性が示されているものの、法律上明確な規律がないため、その子の身分関係が不安定となり、その利益を害するおそれがある状況が続いていると指摘される等、生殖補助医療に関する法整備が求められていること。
[ 内容 ]
生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法の特例を定めるもの。
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- 法律の条文【PDF:77KB】
- 法律案要綱【PDF:84KB】
- 概要【PDF:173KB】
- 関連資料【PDF:147KB】
(提案理由、各議院の本会議における委員長報告)