参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律
(令和元年12月11日法律第73号)

[背景]

 令和元年6月に国際捕鯨取締条約から脱退し、同年7月から31年振りに商業捕鯨が再開されたところ、再開後に行われている鯨類の捕獲を伴わない調査や、捕鯨業に対する妨害行為に法律上対応する等の必要があること。

[内容]

 法律の題名を「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」と改め、鯨類科学調査について、現在行われている調査の実態に即した内容とするとともに、研究成果の国際機関への提供等の国際協力を推進することとし、また、捕鯨業について、科学的根拠に基づき算出した捕獲可能量の範囲内での実施、国際法規の遵守、円滑な実施の支援という基本原則及びこれらに関する措置について定めるとともに、妨害行為への対応等のための措置の対象に捕鯨業の操業等を含めることとするもの。

以下の項目をクリックすると、資料(PDF形式)が参照できます。