参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律
(令和元年6月28日法律第49号)

[ 背景 ]

 読書は、教養や娯楽を得る手段であるのみならず、教育や就労を支える重要な活動であるところ、平成30年にはマラケシュ条約の締結の承認とともに著作権法の改正が行われ、著作権者の許諾なく録音図書の製作等を行うことができる権利制限規定の対象者の範囲が拡大されるなど制度面の改善はなされたが、実態として、視覚障害者等が利用可能な点字図書や録音図書等はいまだ少なく、図書館におけるサポートも十分ではないこと等を踏まえ、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与するため、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進する必要があること。

[ 内容 ]

 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進しようとするもの。

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