参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

死因究明等推進基本法
(令和元年6月12日法律第33号)

[ 背景 ]

 死因究明等(死因究明及び身元確認)については、生命の尊重と個人の尊厳の保持、紛争の未然防止、国民生活の安定及び公共の秩序の維持等に資するものであり、また、公衆衛生の向上及び増進、災害・事故・犯罪・虐待等の被害の拡大の防止等の観点からも、その推進が図られることが極めて重要であり、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する必要があること。

[ 内容 ]

 死因究明等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、並びに死因究明等に関する施策に関する推進計画の策定について定めるとともに、厚生労働省に特別の機関として死因究明等推進本部を設置すること等により、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもの。

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