配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
(平成13年4月13日法律第31号)
[ 背景 ]
配偶者からの暴力が犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われておらず、また、配偶者が暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を行うことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げになっていたこと。
[ 内容 ]
配偶者からの暴力に関し、都道府県に配偶者暴力相談支援センターを設置し、被害者に対する相談、一時保護などを行うとともに、裁判所が接近禁止などの保護命令を発することができるなど暴力の防止と被害者の保護について定めるもの。
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- 法律の条文【PDF:20KB】
- 法律案要綱【PDF:37KB】
- 関連資料【PDF:15KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)