ストーカー行為等の規制等に関する法律
(平成12年5月24日法律第81号)
[ 背景 ]
悪質なつきまとい行為や無言電話等のいやがらせ行為を執拗に繰り返すいわゆるストーカー行為が近年社会問題化しており、さらにこれがエスカレートして殺人などの凶悪事件に発展する事案が全国的に見受けられるようになってきたこと。
[ 内容 ]
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者等に対し、つきまとい、交際の要求等の行為をするつきまとい等及び同一の者に対し一定のつきまとい等を反復するストーカー行為をした者に対し、警察本部長等による規制又は罰則の適用等の措置を講ずるもの。
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- 法律案要綱【PDF:26KB】
- 関連資料【PDF:12KB】
(提案理由、衆議院の本会議における委員長報告)