児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成11年5月26日法律第52号)
[ 背景 ]
1990年代以降欧米やアジア各国では児童買春、児童ポルノ等を取り締まる規制法づくりが進められているのに対し、我が国では東南アジアにおける買春ツアーなどが相変わらず繰り返されていたこと。また、国内的にも、いわゆる援助交際や児童ポルノの製造、販売等が社会問題化。
[ 内容 ]
児童買春、児童ポルノに係る行為等(児童買春、児童買春周旋、児童買春勧誘、児童ポルノ頒布等、児童買春等目的人身売買等)を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めるもの。
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- 法律の条文【PDF:14KB】
- 法律案要綱【PDF:20KB】
- 関連資料【PDF:15KB】
(提案理由、各議院の本会議における委員長報告)