参議院法制局 Legislative Bureau House of Councillors

商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律
(平成29年6月23日法律第76号)

[ 背景 ]

 我が国が商業捕鯨の再開を目指して実施している鯨類科学調査について、反捕鯨団体による妨害活動や国際司法裁判所の判決等の状況を踏まえて行われた平成26年4月の衆議院及び参議院の農林水産委員会の決議に基づき、国の責務として位置づけ、安定的かつ継続的に実施するため、新たな法律の制定が必要となっていること。

[ 内容 ]

 商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、実施体制の整備、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための措置その他の鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項等を定めることにより、商業捕鯨の実施による水産業及びその関連産業の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与しようとするもの。

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