参議院法制局

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律
(平成24年6月27日法律第49号)

[ 背景 ]

 我が国の劇場、音楽堂等については、これまで主に、施設の整備が先行して進められてきたが、今後は、そこにおいて行われる実演芸術に関する活動や、劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な人材の養成等を強化していく必要があること。また、実演芸術に関する活動を行う団体の活動拠点が大都市圏に集中しており、地方においては、多彩な実演芸術に触れる機会が相対的に少ない状況が固定化している現状も改善していく必要があること。

[ 内容 ]

 文化芸術振興基本法の理念にのっとり、劇場、音楽堂等の活性化を図ることにより、我が国の実演芸術の水準の向上等を通じて実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業、劇場、音楽堂等の関係者並びに国及び地方公共団体の役割、国及び地方公共団体が取り組むべき基本的施策、劇場、音楽堂等の事業の活性化に関する指針の策定等を定めるもの。

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