参議院法制局

首都を定める法律

 日本の首都はどこでしょうか。また、それはどこで決まっているのでしょうか。実は、首都を定める法律は、現在ありません。しかし、「東京が日本の首都であるというそういう確信は、これは日本国民だれもが疑いなくそう信じていることであろうと存じます。」(昭和54年6月5日参議院内閣委員会における内閣法制局長官答弁)。ただ、法律上「首都圏」という文言はあり、「東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域」(首都圏整備法第2条第1項)あるいは「埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域」(国土形成計画法第9条第1項第1号)と定められています。

 「首都圏」の定めは法律にあるのに、「首都」の定めが法律にないのはなぜでしょうか。辞書によれば、「首都」とは、「その国の中央政府のある都市。首府。」(新村出編『広辞苑第七版』(岩波書店・平30.1))のことです。この定義によるならば、東京には、国の主要な行政機関、国会、最高裁判所などがあり、まさに「首都」の要件を備えているため、言わずもがなということなのかもしれません。なお、先ほど挙げた「首都圏整備法」では、その提案理由の中で、「東京都がわが国の政治、経済、文化等に関し重要な機能を果しておりますことは言うまでもないところであります・・・。従って、首都の整備のみならず、その周辺地域を含めてこれが重要施設の整備を促進して十分にその機能を発揮し得るようにする必要があると考えるのであります。」と述べられています。

 時代はさかのぼり・・・、元号が「明治」に改められ、「江戸」が「東京」と改称された頃、日本の首都を法律に明記することは検討されたのでしょうか。1867年、王政復古の大号令が発せられ、明治新政府が発足した当時は、首都をどこにするかについての合意はできていなかったようです。その後、新国家の首都を「東京」(当時は「江戸」)にしようという構想が持ち上がります。その理由としては、新政府の国内統一に向けて、戊辰戦争により政情不安が続く東北や蝦夷地・樺太の支配のために全国の中央に位置する必要があること等が考慮されたようです。この構想を受ける形で、明治元年、「江戸」を「東京」と改称し、東西同視の下に天皇が親臨するという表明がなされ、明治天皇は江戸城に入城し、これを皇居とする旨の宣言をされます。これに伴い太政官は東京に移され、留守官が京都に置かれました。そのうちに、政府機関も次々東京に移され、事実上の遷都がなし崩し的に実行されてしまいますが、京都の市民をはじめとする遷都反対の声を考慮し、東京を首都とする旨の声明は出されず、まして法律に明記されることもなかったそうです。

 そういえば、国会法には、「国会を東京都に置く」などという規定はありません。制定時の歴史をひもとけば、何か興味深い事実が分かるかもしれませんね。

  • ※ この記事は、参議院法制局の若手・中堅職員の有志が編集・執筆したものです。2020年4月に編集・執筆したものですので、現在の情報と異なる場合があります。なお、本記事の無断転載を禁じます。