
第146回国会参法第2号
租税特別措置法の一部を改正する法律の施行による地方財政収入の減少を回避するための地方税法等の一部を改正する法律案要綱
第一 趣旨
(第一条関係)
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第 号)の施行による地方財政収入の減少を回避するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)等の一部改正について定めるものとすること。
第二 地方税法の一部改正
(第二条関係)
地方消費税の税率は、租税特別措置法第八十六条の三の二の規定が適用される間、百分の五十とすること。
第三 地方交付税法等の一部改正
(第三条関係)
一 平成十一年度分の交付税総額について、一般会計から三千八百二十六億千五百万円の特例加算を行うこと。
二 平成十二年度以降当分の間、所得税、酒税に係る地方交付税の率については百分の三十七・五とし、法人税に係る地方交付税の率については百分の四十一・三とすること。
第四 施行期日等
(附則関係)
一 この法律は、平成十二年一月一日から施行すること。
二 必要な経過措置その他所要の規定を整備すること。